雇用保険の加入期間・過去の受給歴から受給資格そのものを判定し、一般/特定一般/専門実践の支給額を概算します。専門実践の「連続した2支給単位期間ごとに40万円」という上限まで反映しているため、一括払いか分割払いかで受取額が変わることまで確認できます。
制度情報の基準日 2026-08-22 / 厚生労働省の公表資料に基づく / 令和6年10月1日改正(最大80%)反映済み
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この金額は概算です。実際の支給額・受給資格は、必ずお住まいを管轄するハローワークでご確認ください。給付金は受講費用をいったん全額自己負担で支払った後に、申請して支給されるものです。前払いされるものではありません。
「受講料 × 給付率」で終わる計算機はいくつかありますが、実際の支給額はそれでは出ません。差が出るのは次の3点です。
教育訓練給付金でいちばん多い誤解は「講座を申し込めば誰でももらえる」というものです。実際には雇用保険の加入期間(支給要件期間)が必要で、初めての受給なら一般・特定一般で1年以上、専門実践で2年以上、2回目以降はいずれも3年以上が要ります。さらに前回の受給から3年以上経っていないと受け取れません。この判定を先にやらないと、計算した金額に意味がありません。
専門実践教育訓練の上限は、よく「年間40万円」と説明されますが、正確には受講開始日から6ヶ月ごとに区切った「支給単位期間」を2つ連続でまとめた単位ごとに40万円です。暦年ではありません。ここを正しく扱わないと、複数年にまたがる講座の金額が合わなくなります。
上限が期間ごとに判定されるということは、同じ受講料でも、いつ支払義務が確定するかで受け取れる総額が変わるということです。たとえば2年間・受講料160万円の講座を受講開始時に一括で支払うと、経費が最初の期間に集中するため上限40万円に頭打ちされます。一方、1年目と2年目に分けて支払義務が確定すれば、それぞれの単位で上限が判定されるため、より多く受け取れる可能性があります。この差は数十万円になります。
支給対象になるのは「各支給単位期間までに支払義務が確定した費用」です。分割払いにできるかどうかは講座側の制度によります。申し込む前に、スクールに「教育訓練給付金の支給単位期間ごとに支払義務が確定する分納が可能か」を確認してください。これは給付額に直結する質問です。
令和6年10月1日の改正で、専門実践に「賃金5%以上上昇」の+10%、特定一般に「資格取得+就職」の+10%が新設されました。以下は現行の数値です。
| 区分 | 給付率 | 上限額 | 上限の単位 | 支給のタイミング |
|---|---|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 20% | 100,000円 | 講座1件 | 修了後に一括 |
| 特定一般教育訓練 | 40% | 200,000円 | 講座1件 | 修了後に一括 |
| 特定一般(+資格取得・就職) | 50% | 250,000円 | 講座1件 | 就職後に追加申請 |
| 専門実践教育訓練 | 50% | 400,000円 | 連続2支給単位期間ごと | 受講中に6ヶ月ごと |
| 専門実践(+資格取得・就職) | 70% | 560,000円 | 連続2支給単位期間ごと | 就職後に追加申請 |
| 専門実践(+賃金5%以上上昇) | 80% | 640,000円 | 連続2支給単位期間ごと | 賃金上昇の確認後 |
| 専門実践 通算 | — | 1,920,000円 | 最大3年間の通算 | — |
| 要件 | 一般 | 特定一般 | 専門実践 |
|---|---|---|---|
| 支給要件期間(初めての受給) | 1年以上 | 1年以上 | 2年以上 |
| 支給要件期間(2回目以降) | 3年以上 | 3年以上 | 3年以上 |
| 前回受給からの経過 | 3年以上 | 3年以上 | 3年以上 |
| 離職後の受講開始期限 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 |
| 期限の延長(妊娠・出産・育児・疾病等) | 最大20年 | 最大20年 | 最大20年 |
| 年齢制限 | なし | なし | なし |
| 訓練前キャリアコンサルティング+ジョブ・カード | 不要 | 必須 | 必須 |
| 受給資格確認の手続き | 任意 | 受講開始日の2週間前まで | 受講開始日の2週間前まで |
ここを間違えると、計算した額と実際の支給額がずれます。
| 費目 | 扱い |
|---|---|
| 入学料 | 対象 |
| 受講料 | 対象(一般は最大1年分、専門実践は最大4年分) |
| キャリアコンサルティング費用 | 一般教育訓練のみ、上限2万円まで対象 |
| 検定試験の受験料 | 対象外 |
| 受講にあたって必ずしも必要でない補助教材費 | 対象外 |
| 補講費・各種行事参加費・学債 | 対象外 |
| 交通費 | 対象外 |
| パソコンなどの器材費 | 対象外 |
| クレジット手数料 | 対象外 |
特定一般・専門実践は、受講を申し込む前に手続きが要ります。順番を間違えると受給できません。
計算した金額が使えるのは、厚生労働大臣が指定した講座だけです。分野ごとに、指定講座を持つスクールの無料相談から確認するのが早道です。指定は年2回入れ替わるため、最新の状況は必ず厚生労働省の講座検索システムでご確認ください。
専門実践の追加給付(+20%)と、特定一般の追加給付(+10%)は、いずれも「資格を取得し、修了日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として就職すること」が条件です。就職の時期が給付額に直結するので、受講中から動くのが合理的です。