「教育訓練給付金」「教育訓練支援給付金」「教育訓練休暇給付金」「職業訓練受講給付金」は、名前は似ていますが払われる対象がまったく違います。費用が戻るものと、生活費が出るものが混ざっているのが混乱の原因です。3つの質問に答えると、該当する制度が分かります。
制度情報の基準日 2026-08-22 / 厚生労働省の公表資料に基づく
払われる対象、対象者、金額の決まり方が三者三様です。並べて見ると混同しにくくなります。
| 制度 | 何に対して払われるか | 対象者 | 金額の決まり方 | 所管の手続き |
|---|---|---|---|---|
| 教育訓練給付金 | 受講費用(入学料・受講料)の一部 | 雇用保険の被保険者だった人。在職・離職どちらでも | 費用の20%/40%/50%(区分別)。追加要件で最大80% | ハローワーク。特定一般・専門実践は受講開始日の2週間前まで |
| 教育訓練支援給付金 | 生活費(受講中の所得補償) | 45歳未満の離職者で、専門実践教育訓練を受ける人。時限措置 | 基本手当日額の60%(令和7年3月31日以前に受講開始した分は80%) | ハローワーク |
| 教育訓練休暇給付金 2025年10月新設 |
生活費(無給休暇中の所得補償) | 在職中で、無給の休暇を取って学ぶ人。加入5年以上 | 基本手当と同じ算定式。給付日数90/120/150日 | ハローワーク。会社の書類提出も必要 |
| 職業訓練受講給付金 | 生活費(求職者支援制度) | 雇用保険の失業給付を受けられない求職者 | 職業訓練受講手当 月10万円ほか。収入・資産等の要件あり | ハローワーク |
教育訓練給付金は事後払いです。受講料は先に全額自分で払います。戻ってくるのは、一般なら修了後、専門実践なら6ヶ月ごとです。手元の資金がゼロでは受講できません。
雇用保険の加入期間が必要です。初めての受給なら一般・特定一般で1年以上、専門実践で2年以上、2回目以降はいずれも3年以上。さらに前回の受給から3年以上経っていないと受け取れません。受給資格の判定はこちらでできます。
80%に到達するには、専門実践教育訓練を修了し、資格を取得し、修了日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として就職し、さらに受講開始前と比べて賃金が5%以上上昇する必要があります。この4つがすべて揃った場合の数字です。基本は50%です。
組み合わせられるのは事実ですが、教育訓練休暇給付金には受給すると休暇開始日より前の被保険者期間がリセットされるという副作用があります。将来の失業給付の受給資格と所定給付日数に影響します。詳しくはこちら。
講座の指定は4月1日付と10月1日付の年2回更新され、指定期間は3年です。広告が古ければ、現在は対象外になっていることがあります。申し込む前に必ず厚生労働省の教育訓練講座検索システムで確認してください。
どの制度に該当するとしても、受ける講座が厚生労働大臣の指定を受けていることが前提になります。分野ごとに無料相談で確認するのが早道です。