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教育訓練休暇給付金 シミュレーター

学ぶために仕事を休むと、月いくら入るのか。

2025年10月に新設された教育訓練休暇給付金の支給額を概算します。これは受講費用の補助ではなく、無給の休暇を取って学ぶ人の生活費を補償する制度です。日額は失業給付の基本手当と同じ算定式で決まります。受給すると休暇開始前の被保険者期間がリセットされるという重大な副作用があるので、そこまで含めて確認してください。

制度情報の基準日 2026-08-22 / 日額は令和8年8月1日適用の上下限額を使用 / 厚生労働省 業務取扱要領に基づく

入力

すべて概算のための入力です。個人情報は送信されず、計算はこのページ内で完結します。

STEP 1

賃金と年齢

日額は「休暇開始日の前日を離職日とみなした場合の基本手当の日額」と同じ方法で計算されます。年齢は休暇開始日の前日時点のものです。

STEP 2

雇用保険の加入状況

2つの期間が別々に効いてきます。片方が支給要件、もう片方が給付日数を決めます。

ヶ月
STEP 3

休暇の取り方

1回の休暇は連続30日以上である必要があります。受給期間(休暇開始日から1年)と給付日数の範囲内なら、分割して取ることもできます。

STEP 4

休暇の要件

すべて満たす必要があります。1つでも欠けると支給されません。

概算結果

入力に応じてリアルタイムに再計算されます

支給される見込み額(概算・合計) 0

この金額は概算です。実際の支給額・受給資格は、必ずお住まいを管轄するハローワークでご確認ください。厚生労働省が公式のExcelシミュレーターを公開しているので、そちらとの突き合わせもおすすめします。

この制度で、いちばん見落とされていること

2025年10月に始まったばかりで、解説記事のほとんどが企業の人事向けに書かれています。働く個人の側から見たときに効いてくるのは、次の3点です。

1. 受給すると、休暇開始日より前の被保険者期間がリセットされる

これが最大の注意点です。厚生労働省の業務取扱要領は、教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合、休暇を開始した日より前の被保険者であった期間は、求職者給付(失業給付)の受給資格の要件となる被保険者期間に含まれないと定めています。さらに、基本手当の所定給付日数を決める算定基礎期間からも除かれます。

つまり、20年勤めた人がこの給付金を受けると、失業給付の側から見た勤続年数は休暇開始日からの再スタートになります。20年以上で150日だった所定給付日数が、休暇後に会社を辞めた場合には大きく短くなる可能性があるということです。この給付金で受け取る額と、将来失うかもしれない失業給付の額を、天秤にかける必要があります。

例外:倒産・解雇で辞めることになった場合

倒産・解雇等により離職した特定受給資格者が、教育訓練期間中または教育訓練休暇の終了後6ヶ月以内に離職した場合には、休暇開始日前の被保険者期間も通算できる救済措置があります(業務取扱要領56731・56735)。自己都合で辞める場合には適用されません。

2. 会社から生活費の補助が出ると、1円ももらえない

要件の「無給の休暇」は厳格です。会社が休暇中の生活費を補助するための手当を支給した場合、そもそも無給の休暇を取得したとはいえないため、教育訓練休暇給付金は支給されません。一部有給でもだめです。

一方で、受講料や資格試験の受験料を補助する手当は、就労の対価として支払われるものではないため「収入」には当たらず、支給に影響しません。会社の制度を確認するときは、この2つを区別して聞いてください。

3. 待期期間がない

失業給付の基本手当には7日間の待期がありますが、教育訓練休暇給付金の業務取扱要領に待期の規定は見当たらず、支給対象日は休暇開始日の当日から数えます。厚生労働省のリーフレットが示す試算例(月収35万円で月額約19.5万円)も、30日分満額で計算したときの数字と一致します。

ただし、自分の労働などによって収入を得た日は1日単位で認定されず、その日は支給されません。休暇中の副業やアルバイトは、その日数分だけ給付が減ります。育児休業・介護休業を取得した日も同様に認定されません。

日額の決まり方

教育訓練休暇給付金の日額は、独自の率ではなく失業給付の基本手当とまったく同じ算定式です。休暇開始日の前日を離職日とみなして計算します。

計算の順番

  1. 賃金日額を出す。休暇開始日の前日から遡って直近6ヶ月の賃金総額 ÷ 180。賞与(3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)は除きます。
  2. 年齢区分ごとの上下限でクリップする。賃金日額が上限を超えていればそこで頭打ちになります。
  3. 給付率をかける。賃金が低いほど率が高く(最大80%)、高いほど率が下がります(最低45〜50%)。1円未満は切り捨てです。
  4. 給付日数をかける。算定基礎期間に応じて90日/120日/150日です。

年齢区分ごとの上限額・下限額(令和8年8月1日〜)

年齢(休暇開始日の前日)賃金日額 下限賃金日額 上限日額 下限日額 上限
29歳以下3,203円14,900円2,562円7,450円
30〜44歳3,203円16,540円2,562円8,270円
45〜59歳3,203円18,220円2,562円9,110円
60〜64歳3,203円17,400円2,562円7,830円
この上下限額は毎年8月1日に改定されます。令和8年8月1日の改定は、令和7年度の平均給与額が前年度比で約2.7%上昇したことによるものです。休暇が8月1日をまたぐ場合、日額は期間の途中で切り替わります(7月31日以前の日には旧額、8月1日以後の日には新額)。
出典: 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」、令和8年7月31日報道発表

給付日数

算定基礎期間給付日数
5年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日
受給期間は原則として休暇開始日から1年間です(妊娠・出産・疾病等の理由があれば最長4年まで延長できます)。この期間と給付日数の範囲内なら、休暇を複数回に分割して取得しても支給されます。ただし1回の休暇はそれぞれ連続30日以上である必要があります。

手続き

会社が出す書類と、自分で出す書類があります。会社側の提出が遅れると止まるので、休暇の相談段階で人事に共有しておくのが確実です。

書類誰が出すかどこへいつまで
教育訓練休暇開始時 賃金月額証明書事業主事業所を管轄するハローワーク休暇開始日の翌日から10日以内
支給申請書(受給資格の決定)本人住居所を管轄するハローワーク休暇開始日から30日以内(パンフレットの案内)
教育訓練休暇取得 認定申告書本人同上休暇開始日から30日ごとの指定認定日(来所・郵送等)
教育訓練休暇取得確認票事業主同上(支給申請書に添付)
教育訓練受講証明書教育訓練の実施者同上(認定時に添付)
失業給付の「4週間ごとの認定日」に相当する30日ごとの認定日があります。就労した日があればそこで申告し、その日は不支給になります。
※ 支給申請書の提出期限は、業務取扱要領では「速やかに」、パンフレットでは「30日以内」と表現が分かれています。早めに出してください。

休暇中に受ける教育訓練を探す

対象になるのは、大学・大学院・短大・高専・専修学校・各種学校が提供する教育訓練か、教育訓練給付の指定講座です。指定講座なら教育訓練給付金と組み合わせて、受講費用の側も補助を受けられます。

2つの制度は組み合わせられます

教育訓練休暇給付金は生活費、教育訓練給付金は受講費用を対象にした別々の制度です。指定講座を無給休暇で受講すれば、両方を受けられる可能性があります。ただし休暇給付金の側には前述の「被保険者期間のリセット」があるため、受講費用の補助だけが目的なら、休職せずに教育訓練給付金だけを使うほうが有利な場合があります。

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