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支給要件期間 解説

一度受け取ると、それまでの年数はゼロから数え直しになる。

教育訓練給付を受けられるかどうかは支給要件期間で決まります。これは「雇用保険に何年入っているか」ではありません。過去に教育訓練給付金を受けたことがあると、その受講開始日より前の期間は通算されません。20年働いていても、5年前に一度受給していれば、数えられるのはその5年分だけです。さらに転職の空白が1年を超えても切れます。数える起点がどこにあるのかを、先に確認してください。

制度情報の基準日 2026-08-23 / 出典は厚生労働省 一般・特定一般・専門実践の各リーフレット、ハローワークインターネットサービス

カレンダーの前で年数を数えている人のイラスト

必要な年数(区分別)

区分初めて受給する場合2回目以降
一般教育訓練1年以上3年以上
特定一般教育訓練1年以上3年以上
専門実践教育訓練2年以上3年以上
初回の年数は「当分の間」の暫定的な扱いです。リーフレットは「当分の間、初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば支給対象者となります」(専門実践)という書き方をしています。制度改正で戻る可能性がある数字です。

加えて、今回の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがあると支給されません。年数の条件と、受給間隔の条件は別々に両方かかります。

1. ★受給するとリセットされます

リーフレットの記載はこうです。

過去に教育訓練給付を受けた場合、その時の受講開始日より前の被保険者等として雇用された期間は通算しません。

つまり過去の受給が、そこまでの年数を切り落とす区切りになります。

前回の受講開始日ここより前の期間は数に入らない
前回の受給から33年以内に受けていると今回は不支給
2回目以降に必要な年数3前回の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上

数字が「3年」で揃っているので混ざりやすいのですが、意味が違う2つの条件です。

離職期間が長かった人は、3年経っていても年数が足りないことがあります。「前回から3年経ったから今回も使える」とは限りません。

2. 転職の空白が1年を超えると切れます

支給要件期間は同一の事業主で連続している必要はありません。リーフレットの記載です。

その空白期間が1年以内の場合、両方の雇用期間を通算します。

前の会社を辞めてから次の会社に入るまでが1年以内なら、両方の期間を足せます。1年を超えると、それより前の期間は切れます。

転職を何度かしている方は、いちばん最近の「1年超の空白」がどこにあるかを思い出してください。そこが数え始めの起点になります。

自分の年数はハローワークで照会できます

支給要件期間は、過去の受給歴・転職歴・空白期間で人によってまったく違います。ハローワークには「教育訓練給付金支給要件照会」という手続きがあり、自分の支給要件期間と、受けたい講座が対象かどうかを事前に確認できます。受給資格確認とは別の手続きで、誰でも、いつでも使えます。

特定一般・専門実践を受ける方は、どのみち受講開始日の2週間前までにハローワークへ行くことになります。講座を決める前の段階で、先に照会だけ済ませておくのが確実です。

3. 離職している人は「1年以内」に受講を開始する必要があります

在職中なら期限はありませんが、すでに離職している場合は受講開始日に期限がつきます。

被保険者資格を喪失した日の翌日から1年以内に教育訓練の受講を開始する必要がある

この1年を適用対象期間といいます。ここを過ぎると、支給要件期間が足りていても受けられません。

妊娠・出産・育児・疾病などなら延長できます

リーフレットの記載です。

妊娠、出産、育児、疾病、負傷などにより教育訓練の受講が困難である期間が30日以上継続した場合、適用対象期間を延長(最大19年)することができます。

原則の1年と合わせて最大20年以内まで受講開始を後ろにずらせます。リーフレットの別の箇所も「被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には、最大20年以内)」と書いています。「延長分が19年」「合計が20年」で、どちらの数字も出てくるので混乱しないでください。

出産・育児で離職した方は、この延長を知らないと権利が消えます

出産を機に退職して、数年後に復職に向けて資格を取りたい——というケースはよくあります。何もしないでいると離職から1年で適用対象期間が終わり、それまで積み上げた支給要件期間ごと使えなくなります。

延長の申請は「延長後の適用対象期間の最後の日までの間であれば提出は可能」とされていますが、本来は受講が困難な状態になった時点で早めに出すものです。離職して当面学ぶ予定がない方も、該当しそうなら先に延長の手続きだけしておいてください。これは基本手当(失業給付)の受給期間の延長とは別の手続きです。

4. 数える順番

  1. 過去に教育訓練給付を受けたことがあるか。あるなら、その受講開始日が起点。それより前は全部切り落とし
  2. 前回の受給から3年経っているか。経っていなければ、年数が足りていても今回は受けられません
  3. 起点から今日まで、1年を超える空白があるか。あるなら、いちばん最近の空白の後が起点
  4. その起点から、被保険者だった期間を足す。初回なら1年(専門実践は2年)、2回目以降なら3年に届いているか
  5. すでに離職しているか。しているなら、離職日の翌日から1年以内に受講を開始する(延長していれば最大20年以内)

ここまで通れば、あとは講座が指定されているか経費がいくらかの問題になります。金額の概算は教育訓練給付金シミュレーターでできます。

確認できなかったこと

一次資料に当たりましたが、次の点は確定できませんでした。推測で埋めていません。

支給要件期間は人によってまったく違います。上の手順はあくまで考え方で、実際の年数はハローワークの支給要件照会で確認してください。

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