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解説記事の一覧

この制度で損をする人は、条件ではなく期限で損をしている。

教育訓練給付金でお金を取り逃す原因は、そのほとんどが「対象外だった」ではなく「手続きの順番か期限を外した」です。しかも期限は制度ごとにバラバラで、直近数年で変わったものもあります。ここでは、金額に直結するのに見落とされやすい点を、厚生労働省の業務取扱要領と公表資料で裏を取って整理しています。

最終更新 2026-08-23 / 全記事、出典URLを本文末尾に明記しています

警告標識のそばに立つ人のイラスト

期限だけ先に見ておく

記事を読む前に、ここだけ押さえてください。ひとつでも外すと、その分の給付は受けられません。

  1. 申し込む前 ハローワークで受給資格確認 → 受講開始日の2週間前まで 特定一般・専門実践のみ必要で、一般教育訓練は不要です。2024年4月に「1か月前」から緩和されました。ここを外すと、講座が対象でも1円も出ません。
  2. 受講中(専門実践) 6か月ごとに支給申請 → 期間の末日の翌日から1か月以内 支給単位期間は受講開始日から6か月ごとに区切られます。暦月ではありません。
  3. 受講中(教育訓練支援給付金) 出席率8割以上 → 2か月ごとの支給単位期間ごとに判定 一度でも8割を割ると、以後どれだけ皆勤にしても支給されません。挽回する仕組みがなく、欠席の理由も問われません。期限ではありませんが、外すと戻れない点で同じです。
  4. 修了したとき 支給申請(一般・特定一般) → 修了日の翌日から1か月以内 専門実践は、修了日が属する期間の分を修了日の翌日から1か月以内に申請します。
  5. 資格を取って就職したとき 追加給付の申請(+10% / +20%) → 雇用された日の翌日から1か月以内 先に雇用されている場合は資格取得日が起算日になります。転職しなくても対象です。
  6. 就職して半年後(専門実践だけ) 賃金5%上昇による+10% → 6か月を経過した日から起算して6か月以内 半年待たないと申請できず、そこから半年で閉じます。他の申請がすべて「1か月以内」なので、同じ感覚でいると窓が開く前に動いて、開いた頃には忘れています。

制度情報の基準日 2026-08-23。金額と受給資格の概算は教育訓練給付金シミュレーターでできます。

記事

2025年4月に2割下がった

教育訓練支援給付金は80%から60%に

離職して専門実践を受ける人の生活費が、令和7年4月1日以降の受講開始から基本手当日額の60%になりました。上限額の人で1日1,654円、30日で約5万円の差です。いまだに「80%」と書いている解説が大量に残っています。一度でも出席率が8割を割ると以後一切支給されないルールも。

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検索に出ていても対象外

講座検索システムの読み方

厚生労働省の講座検索システムには、まだ指定が始まっていない講座も載っています。指定期間より前に受講を開始すると、検索システムに出ていた講座でも対象になりません。通信講座が初期状態で検索対象外になること、講座ごとの就職率・資格取得率の読み方まで。

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申し込む前に手続きが要る

特定一般教育訓練給付金

受講開始日の2週間前までに受給資格確認を受けないと受け取れません。この期限は2024年4月に「1か月前」から緩和されましたが、いまだに「1か月前まで」と書いている解説が大量に残っています。40%を50%にする条件も。

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申請の窓が半年遅れて開く

専門実践教育訓練給付金の80%

最後の10%だけ、申請の窓が就職から6か月経って開き、6か月で閉じます。比べているのは月給でも年収でもなく賃金日額どうしで、就職後1年以内の連続する任意の6か月を選べます。諦める前に読んでください。

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受け取ると将来が減る

教育訓練休暇給付金は使うべきか

2025年10月に新設された制度ですが、受給すると休暇開始日より前の雇用保険の加入期間が、失業給付の計算から除かれます。長く勤めた人ほど失うものが大きい。会社に確認すべき3つの質問も書いています。

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